ラトビアはシェンゲン協定に加盟しており、在外オフィスではシェンゲンビザを発行しています。ラトビア大使館の発行するビザをお持ちであれば、リトアニ ア、英国、フランスやその他の国々に入国可能です。ヨーロッパ以外の各国(下記参照)に関しては、ビザなしで入国いただけます。
アメリカ、カナダ、オーストラリア、ブラジル、ブルネイ、チリ、グアテマラ、ホンジュラス、香港、イスラエル、日本、ニュージーランド、 韓国、コスタリカ、マカオ、マレーシア、メキシコ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、エルサルバトル、シンガポール、ウルグアイ、ベネズエラ、EU加盟 国、スイス、アイスランド
ラトビア滞在
到着日から6ヶ月間で合計90日以内の滞在が、ビザなしで可能です。それ以上滞在する場合、在留許可を申請しなければなりません。さらに詳しい入国情報はラトビア外務省やラトビア国境警備のホームページでご確認ください。
税関
ラトビアの友人にお土産をもってくる場合、税関申告に関して知っておいた方がよいでしょう。EU諸国から入国する場合、個人で利用する場合は、 110リットルのビール、90リットルのワインあるいは発酵飲料、22度以下のアルコールが20リットル、それ以上の度数のアルコールは10リットルまで 認められています。その他の国から入国する場合、厳しい制限が課せられます。無料で持ちこめる範囲は、ウイスキーなど22度以上のアルコールが1リット ル、ワイン、リキュール、日本酒などそれ以下の度数のアルコールが2リットルとなっています。
ラトビア国内で手工芸品を購入した場合、たとえば肖像、書籍、絵画などは50年以上古いもの、また300ラッツを超えるものは、アンティーク持ち出し許可 が必要となります。文化遺産保護検査局に申請してください。(19 Maz? Pils Street, Riga / tel.: +371 67229272) 詳しい情報はこちらから。
投資家の皆様
近年入国管理法が改訂され、海外の投資家でラトビア国内の土地購入、または会社を設立する場合、5年を限度に一時在留許可を申請していただきます。この申 請の適用範囲は、自己資本が最低25,000ラッツで、5人以上の従業員を雇用し、毎年10,000ラッツの税金を納めているか、国内に土地を購入し、そ の査定額が100,000ラッツ以上(リガ市内または大都市)であること、その他の土地の場合50,000ラッツとされています。この在留許可はラトビア 国内だけでなく、シェンゲン協定諸国にも適用されます。


